第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人国際健康養生学会と称し、英文では、The International Society for Age and Health Regimens(ISAHR)と表記する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、長寿の増進に寄与する健康法、養生法の普及及び人材育成を図ると共に人類の健康増進と心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 学術集会、 講演会及び研究会などの開催
⑵ 機関誌及び図書などの刊行
⑶ 内外の関連学会などとの連絡及び調整
⑷ 人材育成のための教育事業
⑸ 健康長寿養生等のデータベースに関する事業
⑹ 前各号に付帯する一切の事業
2 前項の事業は日本及び国外において行うものとする。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 会員及び社員
(法人の会員及び社員)
第6条 当法人の会員は、次のとおりとする。
⑴ 正会員 本会の目的に賛同し、別に定める会費を納める者で職種を問わない。
⑵ 賛助会員 本会の目的に賛同し、別に定める会費を納める個人、又は法人。
⑶ 学生会員 本会の目的に賛同する大学の学部学生で、細則に定める条件を有する個人。
⑷ 名誉会員 本会に対して特別の功労のあった者、又は国際健康養生の進歩発展に
多大な貢献をした者の中から、代表理事が社員総会の決議を経て推薦す
る者。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会金及び会費)
第7条 当法人の会員は細則に別途定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は年会費を免除する。
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員、学生会員として入会を希望する者は、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 2年以上会費を滞納したとき。
⑵ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
⑶ 除名されたとき。
⑷ 社員総会の同意があったとき。
第4章 社員総会
(社員総会)
第12条 定時総会は、毎年1月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条 社員は、1名につき1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員)
第18条 当法人には、次の役員を置く。
⑴ 理事 2名以上5名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統轄する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年2月22日から翌年2月21日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年2月21日までとする。